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望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について

厚生労働省の専門部会は27日、飲む人工妊娠中絶薬の承認を了承した。承認されれば国内初となる。手術しかなかった中絶に新たな選択肢が加わる。海外では約30年前から中絶薬を使っている。女性の心身の負担を軽減できるとして国内承認を望む声が上がっていた。中絶薬は英製薬ラインファーマが2021年12月に承認申請した「メフィーゴパック」。社会的関心が高いことからパブリックコメントを実施する。3月にも薬事・食品衛生審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で改めて審議したうえで、厚労相が承認を最終決定する。

日本経済新聞2023.1.27

望まぬ妊娠による被害や負担はすべて女性にばかりかかります。

・そもそも性交渉自体に合意がない場合

・性交渉自体の合意はあるが、男性側が避妊に協力しない場合

・子どもを作ることに積極的なふりをして女性に近づくが妊娠が発覚すると逃げる男性

このようなケースを多々見てきました。

性交渉自体に合意がない場合には当然、強制性交罪の罪として刑事処罰を求めることもあります。民事上は性暴行に対する慰謝料はもちろん、望まぬ妊娠に対する慰謝料や休業損害、中絶費用の請求になります。

避妊に応じない男性との性交渉の結果として妊娠に至ればやはり中絶費用は当然として、休業損害や慰謝料の問題にもなります。

子どもが欲しいなどと述べて女性に近づき、関係を持つも、実は既婚者でいざ妊娠をすると責任逃れに終始する男性も少なくありません。このようなケースに対しては「貞操権侵害」を理由とした損害賠償が可能です(貞操権侵害については当事務所公式HPのコラムを引用しておきます)。

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そのような被害に対して、女性側として中絶を選択せざるを得ないことも当然、多々あります。しかし、これまでの中絶手術は身体に対する侵襲を伴うもので、心身に対する大きな負担がありました。

そうした中、冒頭のニュースのように、今後、「飲む中絶薬」が国内で承認される可能性が高まってきています。

今後、この中絶薬が承認されれば「望まぬ妊娠」の被害を受けた女性の負担は少し、軽くなることは明らかです。

とはいえ、そもそもの問題は「望まぬ妊娠」を避けることであり、そのためには上記のような男性側の身勝手な行動を無くさなくてはなりません。

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