子どもの法律

慰謝料

婚姻・出産・認知・養育費

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について。被害は女性に限定されます。性交渉が合意されない場合や男性の避妊協力がない場合、妊娠に対する刑事および民事上の対応が必要です。中絶費用や休業損害も問題となります。既婚者で責任を逃れる男性には損害賠償の可能性があります。中絶薬の承認により、被害を受けた女性の負担は軽減されますが、根本的な解決には男性の行動改善が求められます。

いじめによる損害賠償として何をいくら請求できるか?

いじめの被害に伴い相手に請求できる金銭は、治療費、慰謝料、転校のための費用、弁護士費用などです。ただし、これらのうち何がいくら認められるかは個別のケースによることから、事前の十分な検討が重要です。

いじめ被害を弁護士に相談や依頼した場合の対応と解決について

いじめ被害を弁護士に相談した際の学校や加害者への対応策について。いじめ防止対策法を踏まえ、学校や加害児童に対して何をどのように請求し、対応をすることが可能かを分かりやすく解説しています。

いじめに関する投稿をした投稿者に対して損害賠償と謝罪文の掲載を求めた事例

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朝ドラ、「おちょやん」がもし現代の話だったら?②浮気を応援した人に対して、損害賠償請求できるか問題

法律相談として、「妻が昔の男性と会いたいと言っており、部下がそれを応援したが、妻は結局会っていない」という問題が提示される。相談者は妻の部下を訴えるべきかと尋ねている。不貞行為を唆したり手助けした者に対しては慰謝料請求できる可能性があるが、立証が難しいと指摘。教唆や幇助には原因・結果の関係が必要とされ、単に言葉だけで浮気が誘発されたとは言えない。

先生からわいせつ行為を受けた場合、いつまで責任追及できるか。何が証拠になるか。

1 わいせつ被害と法的責任「学校の先生から体を触られたり、キスをされたりといったわいせつ行為をされた。とてもではないが、周りに打ち明けることも相談することもできない。いつかきちんとその責任をとって欲しいと考えているが、いつまでならその請求が...
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面会交流をする権利は憲法上の権利か?

面会交流の権利が憲法上の権利かどうかを巡る判断が東京高裁で行われました。結果は、憲法上の権利とは認められなかったとされました。現在の裁判所の考え方では、面会交流は主に子どもの福祉の観点から語られる傾向があり、離れて暮らす親の権利としての側面は少ないとされています。

交際相手から「妊娠したので中絶費用と慰謝料を払え」と言われています。自分は身に覚えのない妊娠なのですが、どう対処したらよいですか。

身に覚えがないのであれば、支払う必要はありません。ただし、本当に自分との性交渉が原因の妊娠でないかは慎重に検討する必要があります。避妊具、ピルや日数計算による避妊は絶対のものではないことは念頭に置いておくべきでしょう。

婚姻せずに妊娠。相手方からは中絶を求められてるが応じないといけない?

応じる必要はありません。中絶には必ず本人の同意が必要です(母体保護法14条1項)。また、中絶を強制することは強要罪などの犯罪にあたる可能性があります(刑法223条)。慰謝料請求の対象となる場合もありえます。