子どもの法律

婚姻

婚姻・出産・認知・養育費

子どもに会えないことの問題点~昨今の面会交流事例を通じて~

当事務所では離婚案件に関わり、面会交流の問題を多く協議しています。最近では、別居後に面会がうまくいかないケースや全くできないケースが増えています。面会交流の欠如は非監護親にとって精神的な負担となり、解決を困難にします。面会交流は子どもだけでなく、非監護親のためにも重要な存在です。当事務所では、面会交流の実施を優先し、交渉や協議においても重要視しています。スムーズな面会交流は離婚問題の解決や養育費の支払いにも影響を与えます。面会交流の意義を理解し、積極的に実施することが必要です。
婚姻・出産・認知・養育費

結婚するのは誰のため?~「離婚と子育てに関する世論調査」より~

内閣府政府広報室の世論調査によれば、結婚について「心安らげる場所である家庭を築くこと」が71.2%、子どもを育てることは42.2%の回答がありました。未成年の子がいない夫婦の離婚については「できるだけ避けるべき」という回答が9.6%で、未成年の子がいる夫婦では33.3%に上昇していました。

再婚後の養育費の扱いについて

離婚に伴い養育費を算定したが、後に親権者となった者が再婚した場合、取り決めていた養育費の額に影響があるのかが問題となります。その場合、A(父)とB(母)が離婚し、B(母)が二人の間の子C(子)の親権者となり、養育費の取り決めをしたが、後にB...
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離婚後の子の生活実態調査

法務省が初めて行った調査によれば、離婚した子どもの約40%が離婚後の生活が苦しいと回答し、離婚が子に与える影響が明らかになりました。心情面でも問題があり、16.2%の子が別居前に自分が両親の仲の悪さの原因ではないかと感じたと報告されています。養育費や面会交流の制度にも問題があり、不払いや面会拒否が少なくありません。
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養育費不払いに対する立法的解決の途?

養育費不払いの問題に関して、自治体や法務省が取り組みを行っています。最新の議事要旨によると、養育費保証サービスやサービサーの可否、自治体の関与方法、離婚時の取り決めと債務名義化、執行の容易化、裁判所による履行勧告の促進、強制徴収制度の導入などが重要なキーワードとなっています。
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会うだけでも浮気?夫が許しても浮気?~「おちょやん」が現代なら➂~

こんにちは!今回は、「おちょやん」について、前回の話の続きをしていきたいと思います。まず、➁未成年に損害賠償請求できるか。について。結論は、「概ね11歳~12歳以上であれば、可」となるでしょう。不法行為によって損害賠償請求をする場合、その相...
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不払い養育費に対する新たな対策について

子どものある夫婦が離婚をすると、子どもをみることになった親は、他方の親に対して養育費の請求が可能です。離婚に伴い養育費を取り決めるケースも増えてきました。しかし、厚労省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費の取り決めを...
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朝ドラ、「おちょやん」がもし現代の話だったら?②浮気を応援した人に対して、損害賠償請求できるか問題

法律相談として、「妻が昔の男性と会いたいと言っており、部下がそれを応援したが、妻は結局会っていない」という問題が提示される。相談者は妻の部下を訴えるべきかと尋ねている。不貞行為を唆したり手助けした者に対しては慰謝料請求できる可能性があるが、立証が難しいと指摘。教唆や幇助には原因・結果の関係が必要とされ、単に言葉だけで浮気が誘発されたとは言えない。

養育費の不払いに対する法律上の対処について。

養育費は離婚した後に子を監護しない親が子に対して負う義務です。その取り決めは、父母で合意、調停、審判、裁判で決めることとなりますが、後に不払いになった際には裁判所を通じた履行勧告や強制執行の手段をとることが可能です。

未成年者の婚姻

民法では18歳で成年としている。また、婚姻年齢(婚姻適齢)についても男女ともに18歳と改正された。そのため、いわゆる未成年者の婚姻という問題は生じなくなったものの、若い人同士による結婚に伴うトラブルも少なくない。