教育を受ける権利「冬でもコート着るべからず」訴訟で是正できるか~ブラック校則を見つめ直せ➂ 校則は法律上の要請に基づくものではなく、学校が自主的に作成する内部的な規則です。校則改正には法的手続きが存在せず、裁判所の司法審査も限定的です。しかし、憲法に基づき人権が保障されており、人権制約を理由に校則改正を求める確認訴訟や損害賠償請求などの法的手続きが考えられます。地道な運動や学校への訴えかけも有効な方法であり、関係者の意識改革も重要です。 2020-12-25教育を受ける権利教育ニュース
その他会うだけでも浮気?夫が許しても浮気?~「おちょやん」が現代なら➂~ こんにちは!今回は、「おちょやん」について、前回の話の続きをしていきたいと思います。まず、➁未成年に損害賠償請求できるか。について。結論は、「概ね11歳~12歳以上であれば、可」となるでしょう。不法行為によって損害賠償請求をする場合、その相... 2020-12-24その他婚姻・出産・認知・養育費