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28年前のわいせつ行為を理由とした懲戒免職事例

先日、当ブログにて「わいせつ行為に対する責任追及の「時間的な壁」について」という記事を書きました。

20年以上前のわいせつ行為に対する責任を追及する民事訴訟で、時効期間等の関係から責任が否定された事例(事例➀)と、15年前のわいせつ行為に対する教育委員会の手続きで懲戒免職が肯定された事例(事例②)を紹介しました。

しかし、この度、上記の事例➀について、民事訴訟の結論を踏まえ、当該教員が懲戒免職処分になったとの報道がありました。

エラー|NHK NEWS WEB

これは、上記➀の事例において、民事訴訟にて責任を追及するには期間制限の問題があったものの、裁判ではわいせつ行為自体はあったと事実認定がされたことを踏まえ、教育委員会にて改めて審査し、懲戒免職処分に至ったとのことです。

当該教員は事実を否認し、懲戒免職処分に対しても争うものと思われますが、長年に渡り諦めず被害を訴えてきた女性からすれば、この度の教育委員会の判断には救われる思いもあるのではないでしょうか。