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婚姻・出産・認知・養育費

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望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について。被害は女性に限定されます。性交渉が合意されない場合や男性の避妊協力がない場合、妊娠に対する刑事および民事上の対応が必要です。中絶費用や休業損害も問題となります。既婚者で責任を逃れる男性には損害賠償の可能性があります。中絶薬の承認により、被害を受けた女性の負担は軽減されますが、根本的な解決には男性の行動改善が求められます。
その他

共同親権制度のメリット?デメリット?~法制審議会の中間試案に対する弁護士の見解~

法制審議会が共同親権の中間試案を公開しました。現行の単独親権からの変更や、監護権の問題が議論されています。共同親権導入のメリットに疑問があり、DVやモラハラ事案を考慮すると消極的な意見も存在します。単独親権を選択できるケースも検討されていますが、証拠がない場合も考慮すべきです。被害者の立場を考慮し、共同親権制度に悪影響を与える状況を避けるべきです。
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子どもに会えないことの問題点~昨今の面会交流事例を通じて~

当事務所では離婚案件に関わり、面会交流の問題を多く協議しています。最近では、別居後に面会がうまくいかないケースや全くできないケースが増えています。面会交流の欠如は非監護親にとって精神的な負担となり、解決を困難にします。面会交流は子どもだけでなく、非監護親のためにも重要な存在です。当事務所では、面会交流の実施を優先し、交渉や協議においても重要視しています。スムーズな面会交流は離婚問題の解決や養育費の支払いにも影響を与えます。面会交流の意義を理解し、積極的に実施することが必要です。
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結婚するのは誰のため?~「離婚と子育てに関する世論調査」より~

内閣府政府広報室の世論調査によれば、結婚について「心安らげる場所である家庭を築くこと」が71.2%、子どもを育てることは42.2%の回答がありました。未成年の子がいない夫婦の離婚については「できるだけ避けるべき」という回答が9.6%で、未成年の子がいる夫婦では33.3%に上昇していました。
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内密出産と経口中絶薬の使用承認申請-望まない妊娠・出産について

2022年に入り、熊本で初の内密出産が行われたことや経口中絶薬の使用に関する報道が話題となっています。望まない妊娠・出産には倫理的な問題があり、命や育児の責任をどのように扱うべきか難しい課題です。
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「子どもを、夫/妻に会わせたくありません」「夫/妻が子どもに会わせてくれません」面会交流について➀

「子どもを、夫/妻に会わせたくありません」という相談に対し、面会交流は子どもの福祉を優先するため、親の一存で会わせないことはできないと説明します。例外的な場合でなければ、子どもと親の関係は変わらないため、虐待などの事情がある場合を除き、面会を正当に拒否できる理由は限られます。
その他

離婚後の子の生活実態調査

法務省が初めて行った調査によれば、離婚した子どもの約40%が離婚後の生活が苦しいと回答し、離婚が子に与える影響が明らかになりました。心情面でも問題があり、16.2%の子が別居前に自分が両親の仲の悪さの原因ではないかと感じたと報告されています。養育費や面会交流の制度にも問題があり、不払いや面会拒否が少なくありません。
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結婚せずに産んだ子どもについて、認知は求めなかったが、後から求めることはできますか。

婚姻関係にない相手との子どもについて、妊娠中でも認知が可能であり、生まれた後にも認知することができます。認知には女性の承諾が必要であり、未成年であっても法定代理人の同意は不要です。ただし、成人になった子の承諾がなければ、成人後の認知はできません。認知についての具体的な期限は法律上定められていません。
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養育費不払いに対する立法的解決の途?

養育費不払いの問題に関して、自治体や法務省が取り組みを行っています。最新の議事要旨によると、養育費保証サービスやサービサーの可否、自治体の関与方法、離婚時の取り決めと債務名義化、執行の容易化、裁判所による履行勧告の促進、強制徴収制度の導入などが重要なキーワードとなっています。
その他

会うだけでも浮気?夫が許しても浮気?~「おちょやん」が現代なら➂~

こんにちは!今回は、「おちょやん」について、前回の話の続きをしていきたいと思います。まず、➁未成年に損害賠償請求できるか。について。結論は、「概ね11歳~12歳以上であれば、可」となるでしょう。不法行為によって損害賠償請求をする場合、その相...
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不払い養育費に対する新たな対策について

子どものある夫婦が離婚をすると、子どもをみることになった親は、他方の親に対して養育費の請求が可能です。離婚に伴い養育費を取り決めるケースも増えてきました。しかし、厚労省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費の取り決めを...
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朝ドラ、「おちょやん」がもし現代の話だったら?②浮気を応援した人に対して、損害賠償請求できるか問題

法律相談として、「妻が昔の男性と会いたいと言っており、部下がそれを応援したが、妻は結局会っていない」という問題が提示される。相談者は妻の部下を訴えるべきかと尋ねている。不貞行為を唆したり手助けした者に対しては慰謝料請求できる可能性があるが、立証が難しいと指摘。教唆や幇助には原因・結果の関係が必要とされ、単に言葉だけで浮気が誘発されたとは言えない。
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選択的夫婦別姓について

賛成派が夫婦別姓制度について7割以上を占めていることが報道されました。ただし、同姓を希望する人も14.4%存在するようです。家族の名字が異なっている私の経験からは、名字が一致していることが一体感につながるとは感じないと述べています。家族の絆は日常の会話や共有の積み重ねによって形成されると述べており、名字よりも重要だと考えています。
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養育費に関する制度の実情

養育費の算定は裁判所基準によって行われますが、実情に合わない場合もあります。支払いの確保については、過去に問題がありましたが、民事執行法の改正により財産開示が容易になり、執行手続きが改善されました。養育費は子どもの費用であり、感情的な理由で支払いが滞るケースもありますが、法的手段が整備されていることを強調します。