子どもの法律

中絶

婚姻・出産・認知・養育費

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について。被害は女性に限定されます。性交渉が合意されない場合や男性の避妊協力がない場合、妊娠に対する刑事および民事上の対応が必要です。中絶費用や休業損害も問題となります。既婚者で責任を逃れる男性には損害賠償の可能性があります。中絶薬の承認により、被害を受けた女性の負担は軽減されますが、根本的な解決には男性の行動改善が求められます。
婚姻・出産・認知・養育費

結婚せずに産んだ子どもについて、認知は求めなかったが、後から求めることはできますか。

婚姻関係にない相手との子どもについて、妊娠中でも認知が可能であり、生まれた後にも認知することができます。認知には女性の承諾が必要であり、未成年であっても法定代理人の同意は不要です。ただし、成人になった子の承諾がなければ、成人後の認知はできません。認知についての具体的な期限は法律上定められていません。
その他

新型コロナウイルスと「予期せぬ妊娠」

新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続く中、予期せぬ妊娠の問題が深刻化しています。特定の交際相手との接触が増えることで、トラブルや紛争が起こるケースが増えています。予期せぬ妊娠は女性に大きな負担を強いる問題であり、社会全体で解決に向けた取り組みが必要です。

交際相手から「妊娠したので中絶費用と慰謝料を払え」と言われています。自分は身に覚えのない妊娠なのですが、どう対処したらよいですか。

身に覚えがないのであれば、支払う必要はありません。ただし、本当に自分との性交渉が原因の妊娠でないかは慎重に検討する必要があります。避妊具、ピルや日数計算による避妊は絶対のものではないことは念頭に置いておくべきでしょう。

認知は妊娠中でも可能ですか。

可能です。ただし、この場合は、母親の承諾が必要です(民法783条1項)。

未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。

婚姻せずに妊娠。相手方からは中絶を求められてるが応じないといけない?

応じる必要はありません。中絶には必ず本人の同意が必要です(母体保護法14条1項)。また、中絶を強制することは強要罪などの犯罪にあたる可能性があります(刑法223条)。慰謝料請求の対象となる場合もありえます。