子どもの法律

妊娠

婚姻・出産・認知・養育費

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について

望まぬ妊娠と「飲む中絶薬」について。被害は女性に限定されます。性交渉が合意されない場合や男性の避妊協力がない場合、妊娠に対する刑事および民事上の対応が必要です。中絶費用や休業損害も問題となります。既婚者で責任を逃れる男性には損害賠償の可能性があります。中絶薬の承認により、被害を受けた女性の負担は軽減されますが、根本的な解決には男性の行動改善が求められます。
犯罪被害

「教職員等による児童生徒性暴力等に関する法律」(わいせつ教員対策法)の施行と概要について

2022年4月1日に施行された「わいせつ教員対策法」について解説します。法律では児童生徒に対するわいせつ行為を明確に定義し、その防止や早期発見・対処の措置を定めています。具体的な対象行為や対策の要点について説明し、わいせつ教員の再免許に関しても特例を設けました。この法律の目的は、児童生徒の安全を守り、わいせつ教員の存在を根絶することです。
犯罪被害

28年前のわいせつ行為を理由とした懲戒免職事例

過去に民事訴訟で時効により責任が否定されたわいせつ行為の事例(事例➀)について、教育委員会が再審査し、当該教員を懲戒免職処分にしたと報道されました。裁判でわいせつ行為が認定されたことを踏まえ、被害を訴えた女性にとって救いとなる判断と言えるでしょう。当該教員は否認し、処分に対して争う可能性もあるとされています。
婚姻・出産・認知・養育費

結婚せずに産んだ子どもについて、認知は求めなかったが、後から求めることはできますか。

婚姻関係にない相手との子どもについて、妊娠中でも認知が可能であり、生まれた後にも認知することができます。認知には女性の承諾が必要であり、未成年であっても法定代理人の同意は不要です。ただし、成人になった子の承諾がなければ、成人後の認知はできません。認知についての具体的な期限は法律上定められていません。
犯罪被害

教員による「わいせつ」と免許の再取得

教員による未成年者へのわいせつ行為や性犯罪の問題について、再犯率の高さや教員免許法の再取得の問題点が指摘されています。政府は性犯罪・性暴力対策の強化を掲げており、教員免許法も検討対象となっています。この問題に対し、子どもへの教育や法改正を求め、厳正な対応をする必要があるとの呼びかけが行われています。
その他

新型コロナウイルスと「予期せぬ妊娠」

新型コロナウイルスの影響で外出自粛が続く中、予期せぬ妊娠の問題が深刻化しています。特定の交際相手との接触が増えることで、トラブルや紛争が起こるケースが増えています。予期せぬ妊娠は女性に大きな負担を強いる問題であり、社会全体で解決に向けた取り組みが必要です。

未成年者が出産した場合、結婚していなくても成年になりますか。

未成年者が出産したとしても、それだけで成年として扱われることはありません。

交際相手から「妊娠したので中絶費用と慰謝料を払え」と言われています。自分は身に覚えのない妊娠なのですが、どう対処したらよいですか。

身に覚えがないのであれば、支払う必要はありません。ただし、本当に自分との性交渉が原因の妊娠でないかは慎重に検討する必要があります。避妊具、ピルや日数計算による避妊は絶対のものではないことは念頭に置いておくべきでしょう。

未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。

認知は妊娠中でも可能ですか。

可能です。ただし、この場合は、母親の承諾が必要です(民法783条1項)。

未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。

婚姻せずに出産したのですが、相手方に認知を求めたいです。その手続きを教えてください。

認知には、大きく分けて①任意認知と②調停による認知③強制認知の方法があります。任意認知は、父が届出をすることで効果が生じます。まずは届出を求めて交渉を行いましょう。任意の認知に応じない場合は、②調停を申し立て、それでも応じなければ③強制認知...

相手方が認知に応じない場合にはどうしたらよいですか。

まずは、家庭裁判所に認知を求める調停申立てをしましょう。相手方が認知することに合意したときは、裁判所が合意に相当する審判を行い、これにより認知の効果が発生します。調停でも同意がなければ、家庭裁判所に認知の訴えを提起することになります。これら...

婚姻せずに妊娠。相手方からは中絶を求められてるが応じないといけない?

応じる必要はありません。中絶には必ず本人の同意が必要です(母体保護法14条1項)。また、中絶を強制することは強要罪などの犯罪にあたる可能性があります(刑法223条)。慰謝料請求の対象となる場合もありえます。

子どもの出産、認知、養育費

子どもが妊娠させたこと、妊娠したことが判明すると、当事者やその家族の間では、その妊娠を継続か堕胎か、その後の生活や経済的な負担は、仮に出産しても養育できるのか、相手方は認知に応じるのか、養育費の負担は?など多くの葛藤や不安、悩みが生じます。