子どもの法律

いじめ実態調査

学校はなぜいじめに対応しないのか?~いじめ問題に詳しい弁護士が原因と対応策について解説~

いじめに対応しない学校の問題をどのように解決したらよいかの弁護士解説です。保護者の立場から、どうやったら学校がきちんと対応するかを詳しく説明しています。

いじめを苦に自殺未遂に至った児童について、第三者委員会によるいじめの認定を受けた事案

中学生のいじめ被害についていじめ実態調査によりいじめの認定を受けた事例
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いじめ重大事態に際しての調査のあり方に対する国の支援について

いじめ重大事態に際して、学校は第三者を交えた調査を実施することがありますが、その調査のあり方に対して国による支援の仕組みが設けられることとなりました。他方で、そもそも学校がいじめを重大視しない点にも問題があるところ、今後はそのことも踏まえた学校側の姿勢が問われると思います。
ニュース

再び増えたいじめ(令和3年度調査を踏まえ)

児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査結果が公表され、令和3年度ではいじめや暴力行為の件数が増加していることが分かりました。ただし、自殺児童数は減少傾向にあります。新型コロナウイルスの影響で生活や環境が変化し、子供たちの不安や悩みが現れています。大人が子供たちのSOSを受け止め、組織的な対応を行い、外部の関係機関に繋げることが重要です。コロナ対策が児童の心身に悪影響を与えていることが明らかになりました。早く以前の状態に戻すことが重要です。

いじめによる損害賠償として何をいくら請求できるか?

いじめの被害に伴い相手に請求できる金銭は、治療費、慰謝料、転校のための費用、弁護士費用などです。ただし、これらのうち何がいくら認められるかは個別のケースによることから、事前の十分な検討が重要です。

いじめ被害を弁護士に相談や依頼した場合の対応と解決について

いじめ被害を弁護士に相談した際の学校や加害者への対応策について。いじめ防止対策法を踏まえ、学校や加害児童に対して何をどのように請求し、対応をすることが可能かを分かりやすく解説しています。

いじめ防止対策推進法について

1 いじめ防止対策推進法とは いじめ防止対策推進法は、「いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるも...

いじめ被害者に対する掲示板への投稿内容が名誉棄損と認定され、開示になった事例

ネットの掲示板に投稿された投稿について発信者情報開示が認められた事案

同級生から繰り返し叩かれるという暴力を受け、子どもが不登校になったが、調査委員会の設置を求めた結果、加害者との和解に至り、不登校が解消した事案

息子は同級生の女児から繰り返し叩かれるなどのいじめを受けた。現在、不登校になっているがどう解決したらよいか分からない。

本人が「大丈夫」と言っているが、本当はいじめられているようだ。その場合でもいじめがあったとの判断になるのだろうか。

いじめ対策推進法上のいじめの定義は次の記事のとおりです。判断の際に重要なことは、行為を受けた児童が「心身の苦痛」を感じているかどうかです。そして、一定の人間関係の中では、されたことに対して大ごとにしたくないとか、さらなるいじめや報復が怖いと...

叩かれたのは1回だけですが、「いじめ」に該当しますか。

いじめ対策推進法には、いじめの定義が定められています。その詳細は次の記事のとおりです。この定義では、加害行為が1回か多数回か、単発的か継続的かは問題とされていません。そして、いじめの該当性判断で重要なのは、これを受けた児童が「心身の苦痛」を...

子どもが学校でからかわれたり、叩かれたりしている様子。「いじめ」になるのではないか。判断基準が知りたい。

いじめ防止対策推進法2条1項では、「いじめ」についての次の通り定義をしています。「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響...

いじめが原因で不登校になっている。いじめの事実について、学校に調査させたいが、どのような方法があるか。

いじめ防止対策推進法には、「いじめに対する措置」として、次のとおりの義務を学校に課しています(いじめ防止対策推進法23条)。①いじめの事実の有無の確認②その結果を学校の設置者に報告する③いじめがあった場合には、いじめをやめさせるなどのために...
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減ったいじめ、増えたいじめ(令和2年度調査を踏まえ)

文部科学省が公表した「令和2年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査結果の概要」によると、いじめの認知件数や重大事態は減少している一方、ネットを通じたいじめや自殺者数は増加していることが明らかになった。コロナ禍の影響によりいじめが完全に解消する方向には進まず、ネットいじめの危険性にも注意が必要だと指摘されている。
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中学いじめ調査結果の開示請求について

「真相は藪の中」という言葉は、関係者の認識の違いにより真実が明らかにならない状況を表す。芥川龍之介の小説「藪の中」に由来する。福島県でのいじめ調査結果の不開示決定に関する取消訴訟で男性が勝訴し、個人情報の配慮は必要だが開示の工夫が可能であったとの判断が示された。