悩みから探す 叩かれたのは1回だけですが、「いじめ」に該当しますか。いじめ対策推進法には、いじめの定義が定められています。その詳細は次の記事のとおりです。子どもが学校でからかわれたり、叩かれたりしている様子。「いじめ」になるのではないか。判断基準が知りたい。いじめ防止対策推進法2条1項では、「いじめ」についての次の通り定義をしています。「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物...この定義では、加害行為が1回か多数回か、単発的か継続的かは問題とされていません。そして、いじめの該当性判断で重要なのは、これを受けた児童が「心身の苦痛」を感じているかどうかです。したがって、1回叩かれただけのケースであっても、心身の苦痛を感じた場合には「いじめ」に該当するものと考えて構いません。