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子どもが学校でからかわれたり、叩かれたりしている様子。「いじめ」になるのではないか。判断基準が知りたい。

いじめ防止対策推進法2条1項では、「いじめ」についての次の通り定義をしています。

「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」

これによると、

①被害児童と一定の人的関係にある他の児童が、心理的又は物理的な行為をし、

②それにより被害児童が心身の苦痛を感じているもの

が「いじめ」にあたることを意味します。

いじめには多種多様なものがあることから、被害児童の視点にたって判断することが重要です。そして、からかいや叩くという行為が上記①の要件を満たすことは明らかであり、結果、被害児童が「心身の苦痛を感じている」ようであれば②の要件を満たします。したがって、この場合には「いじめ」があったものと認定されることとなります。

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