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いじめが原因で不登校になっている。いじめの事実について、学校に調査させたいが、どのような方法があるか。

いじめ防止対策推進法には、「いじめに対する措置」として、次のとおりの義務を学校に課しています(いじめ防止対策推進法23条)。

①いじめの事実の有無の確認

②その結果を学校の設置者に報告する

③いじめがあった場合には、いじめをやめさせるなどのために被害者等への支援と加害児童に対する指導などをする

これらは、「いじめを受けていると思われるとき」や「いじめがあったと確認された場合」の義務であるため、まずはやはりいじめの事実の存在が重要な前提となります。

他方で、いじめを理由として長期間の欠席が続いている場合には、いじめの事実がたちまちには明らかでなくても、調査を行うことが必要とされています(同法28条)。

そして、長期間の欠席は30日程度とされているので、このような長期間の欠席の場合には、児童や保護者からの申し出によりいじめの調査を行う義務が生じます。

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