- 相談者
- 母:40代未成年本人:10代前半
中学に入学して間もないころから同級生による言葉のいじめ、物を壊される、叩かれるなどのいじめが始まった。被害児童本人は、事あるごとに担任への相談をしたが、担任は、「話し合いをすれば分かる」とか「被害児童にも問題がある」とのスタンスを維持し、いじめ被害を直視しなかった。そうした中、いじめを苦にした被害児童は自らで自殺未遂を試みるに至った。
自殺未遂をきっかけに本件いじめをしっかりと調査する必要があるとのこととなり、いじめ対策推進法に基づくいじめ実態調査の申し入れを行った。同時に、教育委員会や学校との協議の場も繰り返し設け、事実認識を問うなどした。第三者委員会においては被害児童の訴えを基本とし、いじめの事実を認定するに至った。
行った手続き | いじめ防止対策推進法に基づくいじめ実態調査の申し入れ |
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調査に要した期間 | 約6か月 |
調査の結果 | いじめの事実の認定 |
学校や加害児童によるいじめの認識が希薄なケースでは、第三者委員会を立ち上げてのいじめ実態調査が有効に機能することがあります。本件でもこのような申し入れに基づきいじめの認定がなされるに至りました。