いじめ対策推進法上のいじめの定義は次の記事のとおりです。
判断の際に重要なことは、行為を受けた児童が「心身の苦痛」を感じているかどうかです。そして、一定の人間関係の中では、されたことに対して大ごとにしたくないとか、さらなるいじめや報復が怖いとか、親に迷惑をかけるとかといった心情から児童本人は周囲に対して「大丈夫」と述べることもあると思います。
しかし、未成年の児童がそのように述べたとしても、されたことの内容や実際の本人の様子に照らして判断し、上記のとおり「心身の苦痛」を感じていると認められる場合にはやはり、当該行為は「いじめ」に該当するものと判断して差し支えありません。