婚姻関係にない相手との子どもを妊娠した場合の認知には次のような取り決めがあります。
➀妊娠中でも認知が可能。ただし、女性の承諾が必要。(民法783条1項)
②認知に際しては、妊娠をさせた者が未成年であっても、法定代理人(親など)の同意は不要。(民法780条)
③生まれた子が成人に達した後に改めて認知をする場合には、子の承諾がなければできない。(民法782条)
他方で、認知ができる「期限」についての取り決めはありません。
そのため、当初は認知を求めていなくても後に考えが変わった場合、相手に対して認知を求めることは可能です。その場合の具体的方法の説明は↓をご参照ください。
ちなみに、一度行った認知は取り消しができません。(民法785条)