離婚に伴い生じる子の養育費について、その算定の仕方や不払いになった場合の対応が以前から問題となっていました。
まず、養育費の算定の仕方については、いわゆる裁判所基準というものが設けられており、簡易迅速に子どもの養育費を算定することができるというメリットがありました。
ただ、この算定基準では、実情に沿った十分な金額に至らない(すなわち、「養育費だけでは足りない」)という声が多かったのも事実です。
そうした中、昨年の12月には、今までの算定基準から増額する方向での改訂があり、実務でも用いられるようになっています。↓裁判所基準についての裁判所HP↓
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
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その結果、受け取る側からすると以前よりも「マシな」金額が算定されるようになりました。
次に、支払いの確保の問題です。
金額がいくらであろうと、決まった金額をきちんとした期日に支払ってもらわないと養育費としての意味がないことは当然です。
これまでも強制執行の手段はあったのですが、問題は相手方が財産隠しをした場合などの追及方法が限られていたことです。
離婚になるとお互いの連絡も途絶えたり、転居や転職により差し押さえ先がわからなくなることも多々あります。
この問題については、差し押さえのための根拠法である民事執行法が改正されました。その結果、支払い義務を負う者の財産開示が容易になり、執行による回収がしやすくなったのです。
養育費は本質的には「自分の子ども」に対する費用です。しかし、実際上は離婚した相手に支払うことから、感情的な理由で支払いが滞るケースが少なくありません。
とはいえ、法は、このような事態を看過するのではなく、きちんとした額をきちんと支払ってもらうよう手段が整備されているのです。