当事務所では多数、離婚案件をお受けしています。その中で面会交流の問題を協議し、調整することも多々あります。
別居した結果、お子さんはどちらかの親の下で生活をすることになりますが、他方親との面会がスムーズにできているケースは減少傾向にあるようです。以前にも増して最近では面会がうまくいかない、場合によっては別居後、ほとんどもしくはまったく面会ができていないケースが散見されます。
当然、監護親としての言い分はありますが、やはり面会ができないことのダメージは非常に大きく、非監護親は荒れ狂い、乱れ、精神的に不調を来すケースが多いです。
面会交流は子どものためのものということは当然ですが、非監護親のためのものでもあると強く感じる次第です。
こうした事例を担当するにつけ、当事務所では、とにもかくにも面会交流の実施ありきで交渉や協議を進めるようにしています。このことは、監護親側の代理人の場合でも基本的に変わりません。監護親には、面会交流の意義や役割をしっかりと伝え、例外的なケースを除き、実施するよう促し、説得をしています。
結果、やはり面会交流がうまくいっているケースの方が、離婚の解決もスムーズですし、その後の養育費の支払いもスムーズにいくことが多いです。それはやはり、監護親のためにもなることなのではないかと感じています。