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共同親権制度のメリット?デメリット?~法制審議会の中間試案に対する弁護士の見解~

法制審議会が共同親権の中間試案を公開しました。現行の単独親権からの変更や、監護権の問題が議論されています。共同親権導入のメリットに疑問があり、DVやモラハラ事案を考慮すると消極的な意見も存在します。単独親権を選択できるケースも検討されていますが、証拠がない場合も考慮すべきです。被害者の立場を考慮し、共同親権制度に悪影響を与える状況を避けるべきです。
婚姻・出産・認知・養育費

子どもに会えないことの問題点~昨今の面会交流事例を通じて~

当事務所では離婚案件に関わり、面会交流の問題を多く協議しています。最近では、別居後に面会がうまくいかないケースや全くできないケースが増えています。面会交流の欠如は非監護親にとって精神的な負担となり、解決を困難にします。面会交流は子どもだけでなく、非監護親のためにも重要な存在です。当事務所では、面会交流の実施を優先し、交渉や協議においても重要視しています。スムーズな面会交流は離婚問題の解決や養育費の支払いにも影響を与えます。面会交流の意義を理解し、積極的に実施することが必要です。

児童手当の受給権者は誰ですか?別居した相手方に支払われたが渡してくれないので困っている。

児童手当は、子どもを監護し、生計を同じくする父または母に支払われます(児童手当法4条1項1号)。同居中は世帯主たる父または母に支払われますが、別居後、受給権者の変更をしないといつまでも以前の送金先口座に送金されてしまいます。その場合、後日、...
婚姻・出産・認知・養育費

結婚するのは誰のため?~「離婚と子育てに関する世論調査」より~

内閣府政府広報室の世論調査によれば、結婚について「心安らげる場所である家庭を築くこと」が71.2%、子どもを育てることは42.2%の回答がありました。未成年の子がいない夫婦の離婚については「できるだけ避けるべき」という回答が9.6%で、未成年の子がいる夫婦では33.3%に上昇していました。

養育費の滞納と差し押さえ財産の特定について

離婚に際して養育費の取り決めをしたが、後日、支払が滞るようになった場合、どのような解決方法があるでしょうか。この点、養育費の取り決めが執行受諾文言付きの公正証書によるとか、調停調書であるとか、和解調書による場合には(すなわち単なる当事者間で...

再婚後の養育費の扱いについて

離婚に伴い養育費を算定したが、後に親権者となった者が再婚した場合、取り決めていた養育費の額に影響があるのかが問題となります。その場合、A(父)とB(母)が離婚し、B(母)が二人の間の子C(子)の親権者となり、養育費の取り決めをしたが、後にB...

離婚相手に面会させない方法はありますか

離婚に伴い親権者となった方からよくある相談が表記のような面会拒否、面会拒絶についてのご相談です。単に面会拒否したいというだけでなく、「養育費もいらないので面会もさせたくない」というご相談もあります。この点、面会交流は子の福祉の観点から可能な...
その他

離婚後の子の生活実態調査

法務省が初めて行った調査によれば、離婚した子どもの約40%が離婚後の生活が苦しいと回答し、離婚が子に与える影響が明らかになりました。心情面でも問題があり、16.2%の子が別居前に自分が両親の仲の悪さの原因ではないかと感じたと報告されています。養育費や面会交流の制度にも問題があり、不払いや面会拒否が少なくありません。
婚姻・出産・認知・養育費

養育費不払いに対する立法的解決の途?

養育費不払いの問題に関して、自治体や法務省が取り組みを行っています。最新の議事要旨によると、養育費保証サービスやサービサーの可否、自治体の関与方法、離婚時の取り決めと債務名義化、執行の容易化、裁判所による履行勧告の促進、強制徴収制度の導入などが重要なキーワードとなっています。

相手方が養育費の支払いについて話し合いに応じようとしないが、どうすればよいか。

相手方との間で子どもを設けたが、入籍はしない場合や婚姻期間中に子どもを設けたが離婚した場合には、それぞれ相手方に対して養育費の請求が可能です。本来は、お互いの話し合いで金額や終期を決めることで養育費の取り決めは可能ですが、相手方がそもそも話...
婚姻・出産・認知・養育費

不払い養育費に対する新たな対策について

子どものある夫婦が離婚をすると、子どもをみることになった親は、他方の親に対して養育費の請求が可能です。離婚に伴い養育費を取り決めるケースも増えてきました。しかし、厚労省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によると、養育費の取り決めを...
その他

面会交流をする権利は憲法上の権利か?

面会交流の権利が憲法上の権利かどうかを巡る判断が東京高裁で行われました。結果は、憲法上の権利とは認められなかったとされました。現在の裁判所の考え方では、面会交流は主に子どもの福祉の観点から語られる傾向があり、離れて暮らす親の権利としての側面は少ないとされています。
婚姻・出産・認知・養育費

養育費に関する制度の実情

養育費の算定は裁判所基準によって行われますが、実情に合わない場合もあります。支払いの確保については、過去に問題がありましたが、民事執行法の改正により財産開示が容易になり、執行手続きが改善されました。養育費は子どもの費用であり、感情的な理由で支払いが滞るケースもありますが、法的手段が整備されていることを強調します。

未成年の子どもが結婚した場合、養育費の支払いはしなくてよくなりますか。

養育費は親から子に対する扶養義務の履行ですから、子が就労するとか、成人に達するなどし、扶養の必要が失われた場合には、養育費の支払い義務も消滅することとなります。子が結婚した場合にこれに該当するかどうかですが、基本的には婚姻した配偶者との間で...

養育費の不払いに対する法律上の対処について。

養育費は離婚した後に子を監護しない親が子に対して負う義務です。その取り決めは、父母で合意、調停、審判、裁判で決めることとなりますが、後に不払いになった際には裁判所を通じた履行勧告や強制執行の手段をとることが可能です。