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「冬でもコート着るべからず」訴訟で是正できるか~ブラック校則を見つめ直せ➂

「下着の色は白」などの校則 高校に検証や見直し求める 宮崎 | 教育 | NHKニュース

ブラック校則見直しのニュース、続いております。こちらは教育委員会が動いた(!)ということで、抜本的解決に資する意義あるものだと思います。

しかし、防寒具を禁止する合理的な理由とは一体…。

ところで、そもそも校則とは何なのでしょう。

そして、ブラック校則を変えるための法的手続きはあるんでしょうか?

たとえば、「この校則は憲法上の人権を制約しているので、無効です!」と裁判で訴えを提起することはできるのでしょうか。

実は、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行令、学校教育法施行規則などの教育に関する法律を眺めても、「校則」という言葉は一言も出てきません。

すなわち、当たり前ではありますが、校則は別段法律の要請に基づく規則ではありません。ただ、学校が独自に、内部的な規範(決まりごと)として決めているだけのものです。

会社でいえば、「就業規則」に該当するでしょうか。

ただし、就業規則は労働基準法の要請に基づき作成されますし、労働者が就業規則の作成・変更に関与できると定められており、これに違反すれば「違法」ということになります。ところが、校則の場合は、法律の根拠や規制が存在しないがために、学校がフリーダムに校則を作ることができ、結果として子どもの人権を制約する内容の校則ができあがるというわけです。

そして、校則に関する法の定め(明確な基準)がないために、「この校則は違法だ!」とか「無効だ!」だとか主張することが容易ではありません。

とはいえ、日本には憲法が存在し、人権が保障されています。したがって、それら人権を制約することを理由に、校則改正しないことが違法であることの確認訴訟を提起することが考えられます。ほかにも、校則が理由で精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求するなどの法的手続をとることもあり得るでしょう。

ただし、裁判所は、「特殊な部分社会」すなわちある団体内部の規律問題については、基本的に司法審査が及ばない、と判断した例があり、この点については一つのハードルとなり得ます。

したがって、仮に校則を変えたい場合は、いきなり訴訟ではなく、地道に仲間を増やし(生徒、保護者、教師など)、学校へ訴えかける方が、かえって確実であるかもしれません。また、その際には、生徒の人権制約があるのであれば、その旨を伝えることが肝要であると思います。

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