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面会交流をする権利は憲法上の権利か?

別居、離婚して子どもと別に暮らすこととなると、子どもとの面会交流が子どもにとっても、離れて暮らすこととなった親にとっても大変重要な意味を持ちます。

離婚の際にもこの面会交流の在り方を巡り、双方の対立が激化することが多いですし、最近はその傾向が強くなっている印象もあります。

そうした中、面会交流をする権利が「憲法上の権利」といえるかどうかを巡る判断が東京高裁にてなされました。

結論としては、請求を退けた一審の結論を維持し、憲法上の権利とは認められませんでした。

面会交流の権利「憲法の保障外」、二審も請求棄却 - 日本経済新聞
離婚などで別居した子どもと定期的に会う「面会交流」を義務付ける制度が未整備で精神的苦痛を受けたとして、男女14人が国に計900万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は13日、請求を退けた一審東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。民法は、離婚時に父母が協議して面会交流について決めると規定。原告側は、子...

私は、多くの離婚問題を取り扱いますので、面会交流の大切さや難しさを日々痛感していますが、その理由のひとつとして、面会交流が主として子どもの福祉の観点から語られることが多く、離れて暮らす親の権利としての側面から語られることが少ないことに原因があると思っています。

すなわち、面会交流はあくまで「子どものためのもの」という視点がとても強いのが現在の裁判所の考え方です。しかし、離れて暮らすことになる親からすると、愛する我が子と親密に交流することは、自分自身の権利でもあると感じるのは当然です。

そのため、今回、請求は棄却になったものの、憲法上の権利としての側面を主張して戦った原告の方はとても素晴らしいと思います。最高裁への上告がされるようでしたら、ぜいその結論にも注視したいと思います。

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