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頭髪の黒染め指導の合法性と今後の校則の在り方

地毛は茶色であるのに校則に従って黒く染めるよう指導したことの違法性を巡る訴訟について、大阪高裁は大阪地裁に引き続き、その指導の違法性を否定しました。

大阪地裁での判断については下記ブログにてご紹介したとおりのところ、高裁では地裁の判断を踏襲したものとなっているようです。

そもそも校則に黒髪規制があること自体、私個人の価値観とは大きく相いれないものであり、黒髪強制をされた原告の女性の心情は察するに余りあります。

とはいえ、昨今はこのような「行き過ぎた校則」を見直す機運が非常に強まっていて、文部科学省も2021年6月8日に「校則の見直し等に関する取組事例について」との事務連絡を発出しています。

校則の見直し等に関する取組事例:文部科学省

この事務連絡自体は非常に回りくどい表現でまとめられているものの、

➀校則は教育目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において定められるもの

②校則に基づく指導は児童生徒に応じて適切に行うべきこと

③その際には児童生徒の自覚を促すことなどが重要であること

④規則を守らせることが目的となってはならないこと

などについて触れた上で、昨今の校則の改定の実例を紹介しています。

これを踏まえ、今の時代に即した、本当の意味で児童生徒のためになる校則が広まっていくことを願ってやみません。

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