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児童手当の受給権者は誰ですか?別居した相手方に支払われたが渡してくれないので困っている。

児童手当は、子どもを監護し、生計を同じくする父または母に支払われます(児童手当法4条1項1号)。

同居中は世帯主たる父または母に支払われますが、別居後、受給権者の変更をしないといつまでも以前の送金先口座に送金されてしまいます。

その場合、後日、受給権のない相手方配偶者に対しては、不当利得返還請求ということで、受領した児童手当を支払ってもらうこととなります。形上、児童手当の支払いがあっただけであり、実際に子どもを監護している監護親に受給権があることは明らかだからです。

実際上は、別居後に支払われた児童手当を任意で支払ってもらい、送金先口座も変更をするように自治体で手続きをすることが多いです。それでも支払ってもらえない場合には、協議離婚もしくは調停離婚の際にその支払いを求めることで解決するのが通常です。

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