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再婚後の養育費の扱いについて

離婚に伴い養育費を算定したが、後に親権者となった者が再婚した場合、取り決めていた養育費の額に影響があるのかが問題となります。

その場合、

A(父)とB(母)が離婚し、B(母)が二人の間の子C(子)の親権者となり、養育費の取り決めをしたが、後にB(母)がD(再婚相手)という男性と再婚し、C(子)も含めた3人で生活するようになったものの、

C(子)とD(再婚相手)の間では養子縁組をしない場合(非縁組事例)と

C(子)とD(再婚相手)の間で養子縁組をする場合(縁組事例)とがあります。

この点、単に再婚しただけにとどまる非縁組事例の場合、D(再婚相手)とC(子)とは法的には親子関係にはなく、そのためD(再婚相手)はC(子)に対する扶養義務を負いません。よって、従前取り決めた養育費に何らの変動も生じません。

他方で、再婚のみならず、縁組もする縁組事例の場合には、D(再婚相手)は以後、C(子)に対する法的な扶養義務を負うこと、A(父)よりもD(再婚相手)の方がC(子)に対して優先して扶養義務を負うべきことから、養育費の算定に際してはB(母)とD(再婚相手)の収入に照らして再度、算定がなされることとなります。

したがって、再婚の事例においても、縁組をするか否かによって当初の離婚の際の養育費がどうなるかが異なってくるといえます。