離婚に伴い親権者となった方からよくある相談が表記のような面会拒否、面会拒絶についてのご相談です。
単に面会拒否したいというだけでなく、「養育費もいらないので面会もさせたくない」というご相談もあります。
この点、面会交流は子の福祉の観点から可能な限り実施することが望ましいとされており、当事務所でもこれに全面的に依拠しております。すべての裁判所はかかる観点から面会の実施の在り方を検討していきますし、弁護士も同様の考え方に基づく助言や対応をすると思います。
そのため、面会については大原則として実施する方向で考えていくこととなりますが、場合によってはこれを拒否ないし拒絶し、実施しないケースもあります。
具体的には、相手方が子に対して虐待をしていた事案とか、元配偶者に虐待をしていたため様々な配慮や工夫をしたとしても面会実施がかえって子の福祉に反する場合です。
それ以外には拒否できるケースはないのかと問われると、消極的な回答になります。
当然、養育費の支払を受けないから面会もさせないということも理由になりません。
お子さんが「会いたいと言わないから」というのも理由になりません。
したがって、面会拒否についてはこれを正当化する法律上の根拠は実際には限られているとご理解ください。
なお、現実問題として面会拒否が社会問題となっており、相当数の子どもが離婚した親と面会を実施していないという実情があることは確かです。