子どもの法律

養育費

相手も未成年で学生の場合、養育費は誰に請求したらいいですか。

未成年だとしても、養育費の支払い義務は親である相手方に生じます。そのため、相手方以外に請求することはできません。しかし、相手方の親が支払いを申し出ているような場合や、当事者間で合意ができているような場合、相手方の親からの金員を受領することに...

養育費の請求をしないという約束、合意をしましたが、やはり後になって請求したいと思い直しました。可能ですか。

養育費は、子に対する親の義務として必ず生じるものですから、親の間で養育費請求をしないという合意があったとしても、子は自らの権利としてこれを請求できます。過去分の養育費についても請求できるかについてですが、「相当と認める範囲で」過去のものを請...

養育費の相場や算定方法、もらえる期間について教えてください。

養育費については、裁判所が基準を設けています。基本的に子どもの人数と、両親の年収で決まります()。ただし、この基準は絶対のものではなく、当事者の合意により、これより多い額や少ない額を取り決めても構いません。養育費は、基本的に請求したときから...

婚姻せずに出産したのですが、相手方に認知を求めたいです。その手続きを教えてください。

認知には、大きく分けて①任意認知と②調停による認知③強制認知の方法があります。任意認知は、父が届出をすることで効果が生じます。まずは届出を求めて交渉を行いましょう。任意の認知に応じない場合は、②調停を申し立て、それでも応じなければ③強制認知...

未成年者の婚姻年齢を教えてください。

2022年3月までは、男性は18歳、女性は16歳にならなければ婚姻することはできませんでした(旧民法731条)。ただし、2022年4月からは、この条文が改正され、女性の婚姻年齢も18歳に引き上げられました。すなわち、男性であろうと、女性であ...

未成年者の婚姻

民法では18歳で成年としている。また、婚姻年齢(婚姻適齢)についても男女ともに18歳と改正された。そのため、いわゆる未成年者の婚姻という問題は生じなくなったものの、若い人同士による結婚に伴うトラブルも少なくない。

子どもの出産、認知、養育費

子どもが妊娠させたこと、妊娠したことが判明すると、当事者やその家族の間では、その妊娠を継続か堕胎か、その後の生活や経済的な負担は、仮に出産しても養育できるのか、相手方は認知に応じるのか、養育費の負担は?など多くの葛藤や不安、悩みが生じます。