子どもの法律

認知

婚姻・出産・認知・養育費

結婚せずに産んだ子どもについて、認知は求めなかったが、後から求めることはできますか。

婚姻関係にない相手との子どもについて、妊娠中でも認知が可能であり、生まれた後にも認知することができます。認知には女性の承諾が必要であり、未成年であっても法定代理人の同意は不要です。ただし、成人になった子の承諾がなければ、成人後の認知はできません。認知についての具体的な期限は法律上定められていません。

相手方が養育費の支払いについて話し合いに応じようとしないが、どうすればよいか。

相手方との間で子どもを設けたが、入籍はしない場合や婚姻期間中に子どもを設けたが離婚した場合には、それぞれ相手方に対して養育費の請求が可能です。本来は、お互いの話し合いで金額や終期を決めることで養育費の取り決めは可能ですが、相手方がそもそも話...

未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。

認知は妊娠中でも可能ですか。

可能です。ただし、この場合は、母親の承諾が必要です(民法783条1項)。

未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。

婚姻せずに出産したのですが、相手方に認知を求めたいです。その手続きを教えてください。

認知には、大きく分けて①任意認知と②調停による認知③強制認知の方法があります。任意認知は、父が届出をすることで効果が生じます。まずは届出を求めて交渉を行いましょう。任意の認知に応じない場合は、②調停を申し立て、それでも応じなければ③強制認知...

相手方が認知に応じない場合にはどうしたらよいですか。

まずは、家庭裁判所に認知を求める調停申立てをしましょう。相手方が認知することに合意したときは、裁判所が合意に相当する審判を行い、これにより認知の効果が発生します。調停でも同意がなければ、家庭裁判所に認知の訴えを提起することになります。これら...

子どもの出産、認知、養育費

子どもが妊娠させたこと、妊娠したことが判明すると、当事者やその家族の間では、その妊娠を継続か堕胎か、その後の生活や経済的な負担は、仮に出産しても養育できるのか、相手方は認知に応じるのか、養育費の負担は?など多くの葛藤や不安、悩みが生じます。