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成人年齢の引き下げと消費者被害の防止

岸田首相 成人年齢引き下げで“被害受けないよう教育を”https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220107/k10013419061000.html

(NHK2022.1.7)

成人年齢の引き下げに伴う「カードローン契約の可否」はさきほどのブログでご説明した通りです。

他方で、カードローン以外にもいわゆるオートローンや住宅ローン、クレジットカードといった各種金融サービスについてはやはり18歳以上になれば可能ですし(審査が通るかどうかは別として)、今のところ、「18歳、19歳というだけでこれらを利用できないようにする」との金融機関の方針は聞いていません。

なので、カードローンは利用できなくてもたとえばクレジットカードの利用により多額の負債を負ってしまうという問題は残されています。

クレジットカードは今どき、割と容易に作成が可能ですが、クレジットカード会社が今後、成人年齢の引き下げに伴い20歳未満の成人に対してどのような審査を行い、どのような利用を認めるかを注視していく必要があると思います。

また、これら以外でもこれまで18歳、19歳は単独での法律行為ができませんでしたので、仮に何らかの悪徳商法に騙されても、未成年取り消しが可能でした。

しかし、4月以降はこれができませんのでたとえば18歳を境に親元を離れて一人暮らしをするようになった成人についての消費者被害にも注意が必要です。

冒頭で紹介した報道では、岸田首相が関係閣僚に指示をしたとのことです。こうした取り組みの積み重ねにより新しく成人になる若者の未来を守っていくことも必要な状況だと言えます。

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