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18歳でのカードローン契約の可否~成人年齢引き下げと契約~

今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げになります。「成人」になると民法上は法律行為(各種契約はまさに法律行為に該当します)に際して、それまで必要だった親権者の同意が必要なくなります。

そのため、今年の4月からは、18歳であっても、民法上は親の同意がなくても「あらゆる」法律行為についてひとりで締結が可能です。

いわゆる銀行からの借り入れの一種である「カードローン」も契約であり、法律行為ですから、18歳になれば民法上は単独でできることとなります。

しかし、この度、大手銀行はかかるカードローンについては18歳だからといって単独でカードローンの利用を認めない方針を決めたとのことです。

「成人の年齢が20歳から18歳以上となる改正民法の施行を今年4月に控えるなか、大手銀行は親の同意がなくてもカードローンを利用できる緩和策を見送る方針を決めた。成人とはいえ生活基盤が不十分で、返済能力を上回る貸し付けにつながる懸念を考慮したためだ。地方銀行も利用者保護の観点から大手行に追随する構えをみせている。」

(日経新聞2022.1.9)

民法上は18歳以上で単独での法律行為が可能とされるようになるものの、実際の返済能力などの問題から銀行の自主規定としてその方針を決めたというものです。

この事例のように4月から成人年齢の引き下げにはなるものの、他にも実際の法律行為に際しては18歳だからといって当然に何でも可能となるとは限らないと予想されます。

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