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お酒は二十歳になってから!

最近ニュースで話題になっている、未成年者飲酒法をご紹介します。

なんと大正11年から施行されている由緒正しい(?)法令です。

これをみると、処罰の対象は、➀親権者、➁親権者に代わって監督する者、③営業者として業務上酒類を販売する者、又は供与する者になっています。

➀と③は分かりやすいですが、➁の「監督する者」が分かりにくいですね。

この点、,判例によれば、

「1条2項の「親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者」とは,親権者や親権代行者のように,未成年者に対する監督権限や義務が法定されていなくても,親権者らが欠けたり,親権者らがいても何らかの理由で未成年者を監督できないときに,親権者に準じて一般的,包括的に未成年者を監督すべき立場にある者が,これに当たると解するべきであり,その監督権限の由来は,必ずしも法律上の義務である必要はなく,親権者や親権代行者から契約等によって依頼されたり,あるいはそのような依頼がなくても,事実上親権者らに代わって未成年者を手元に引き取り,同居させるなどして,日常一般的,包括的にこれを監督する者などが,これに当たると解する(平成16年 9月30日宇都宮家裁栃木支部判決)」 

とのこと。たとえば、住み込みで従業員を雇用している雇い主、寮の舎監など、生活を共にしていれば、典型的な「監督する者」に含まれるのでしょう。(もちろん、里親も含まれます)

いずれにせよ、子どもの飲酒にはさまざまな健康被害が生じます。

社会全体で未成年者飲酒を防止する強い意識をもっていくべきだと考えます。

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第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ

3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス

4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス

第二条 満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得

第三条 第一条第三項ノ規定ニ違反シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

2 第一条第二項ノ規定ニ違反シタル者ハ科料ニ処ス

四条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条第一項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ刑ヲ科ス

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