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無意識のうちに差別をしていませんか?「感染拡大防止」という「教育を受ける権利の制約」

最近は、コロナウイルスの影響で社会全体が落ち着かない雰囲気です。たしかに、日々のニュースを見ていると、この病気への恐ろしさが募ります。

しかし同時に、私たちはコロナウイルスを「適切に」恐れなければならないとも思います。危機感をもって日々の行動を変えることは当然ですが、その危機感故に無意識のうちに他者への不当要求や差別をしてしまっていないか、自戒をする必要があるでしょう。差別は、往々にして無意識に行われるものです。時には自分自身の正義心や常識に基づき行われることがあると言う事を忘れてはいけません。

そして、このような差別の波は、子どもに対しても及びうるものです。

先日4月8日には、愛媛県新居浜市の小学校の校長が新型コロナウイルスの感染を防ぐとして、東京や大阪に行き来する長距離トラックの運転手に、子供を登校させないよう求めていたとのニュースが報道されました。

また、4月18日には、医療従事者の子どもが保育園への登園を拒否される例が相次いでいるの報道もされました。

これらはすべて、「感染拡大防止」という思考、すなわち自分自身の正義心と常識に基づき、不適当な対応に出てしまったものと思われます。

子どもにとって学校や保育園、幼稚園で過ごす時間はかけがえのないものです(そもそも教育を受ける権利は憲法26条に定められた人権です。少なくとも公立学校においてその人権を安易に制約する判断をすべきではありません)。

また、働く親にとってもその時間は重要なものです。

その時間が不当に奪われることのないよう、またコロナウイルスを理由に子どもが不当な扱いに晒されることがないよう、社会全体で気を付けていかなければなりません。

弁護士としても何かできることはないか、考える日々が続きます。

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