相続手続きは法律行為に該当しますが、未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。
ところが、その法定代理人たる親が亡くなってしまったとなると、どうしたらよいか、というお悩みです。
この点、法律では未成年者に対して親権を行う者がないときには、後見が開始するとなっています(民法838条1号)。後見が開始すると、未成年者らからの請求により、裁判所から未成年者の法定代理人として新たに未成年後見人が選任されます(民法840条1項)。
そうして未成年後見人が選任されると、問題となっている相続の手続きは以後、未成年後見人が未成年者の法定代理人として手続きをすることとなります。
なのでまずは家庭裁判所に未成年後見の選任申立を行う必要があります。
なお、未成年者であってもこの未成年後見の選任申立を行うことは可能です。