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婚姻せずに妊娠。相手方からは中絶を求められてるが応じないといけない?

応じる必要はありません。中絶には必ず本人の同意が必要です(母体保護法14条1項)。

また、中絶を強制することは強要罪などの犯罪にあたる可能性があります(刑法223条)。慰謝料請求の対象となる場合もありえます。

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