子どもの法律

いじめ

いじめ

増えるいじめ、悪質化するいじめ

文部科学省による全国の学校でのいじめと不登校の調査結果が紹介されています。調査結果によれば、いじめの件数が初めて60万件を超え、不登校の子どもは約18万人と増加していることが明らかになっています。特に小学校でのいじめが過去5年間で約4倍に増加し、重大ないじめ事案も20%増加しています。
いじめ

不登校は親の責任?

不登校になった子どもについて、親にも責任があるのではないかとの考えや周囲からの非難に悩む保護者がいます。しかし、不登校の原因は様々であり、親に特定の特徴があるわけではありません。実際にはどんな親でも不登校になる可能性があることがわかっています。
いじめ

いじめの二次被害

いじめは被害者の人生に深刻な影響を与えるだけでなく、周囲の無理解やいじめの事実を隠す態度などによって、いじめの二次被害が生じることがあります。最近では直接的ないじめだけでなく、SNSやグループLINEなどを通じた間接的ないじめも増加しており、ネット上でも被害が広がることがあります。
教育を受ける権利

岡山県内の少年「非行率」が悪化?

岡山県警によると、今年上半期の少年非行率が7年ぶりに悪化したと報告されました。前年同期比でわずかな増加であり、休校期間の延長により学校内暴力は減少した一方で、学校外での非行が増えた可能性があります。特に中高生の非行件数が増加しており、コロナの影響によるストレスや行き場の喪失が要因と考えられます。

学校でのいじめについて学校の責任を問えますか。

1 いじめの責任主体や責任の対象について いじめは、第一次的にはいじめをした加害児童ないしその親権者と、被害を受けた被害児童との法律問題となります。すなわち、加害児童の被害児童に対する民事上の不法行為責任(民法709条)や、刑事上の暴行罪(...

いじめの加害者の退学を学校に求めることはできますか。

難しい問題です。加害者の行った行為が学校の校則に照らして退学事由になるようであればかかる処分を行うように学校に求めることは可能です。ただし、そうでない場合にまで退学を強要することは難しいと言えます

いじめの加害者が複数いる場合、全員を相手に損害賠償を請求できますか。

できます。いじめの加害者が複数いる場合には民法上は共同不法行為となり、連帯責任を問いえます。また、刑事上は共犯となり、やはり連帯責任を問いえます。

何年か前のいじめの相談はできますか。

大丈夫です。過去のいじめの問題の場合であっても、加害者に責任を追及する余地はあります。

いじめを弁護士に相談してもいいんですか。

構いません。弁護士は、未成年の方のいじめ被害についても親身に相談に乗るべき立場にあります。いじめは加害児童による被害者への不法行為です。暴行、傷害という刑事上の罪に問われることもあります。そのため、加害児童に対しては損害賠償請求や警察への被...

いじめの証拠は何が必要ですか。

いじめによる被害の内容にもよりますが、ケガをしたようなケースであればケガをした傷跡の写真、動画、診断書などが証拠となります。そうでなくても暴行の現場を見た友人の目撃証言でも構いません。SNSやネットを通じたいじめの場合には当該いじめ行為の内...

学校の先生に相談しても助けてもらえない場合どうしたらいいですか。

自分の心と体が一番大事ですから、無理に学校に行く必要はありません。学校の先生に相談したとき、どんなことを言われたのか、その後の学校生活で先生がどんな対応をしてくれたのか(してくれなかったのか)メモにしておきましょう。お父さんやお母さん、言い...

いじめの加害者を裁く法律はありますか。

いじめについては、いじめ防止対策推進法という法律があります。この法律では、いじめについて「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネ...

SNSでいじめの被害に遭っているが、書き込みされた内容の削除が可能ですか。

プロバイダー責任制限法という法律に基づき、裁判所に削除を求めることが可能です。他にも、書き込み先の掲示板などに直接求めることで削除になるケースもあります。

SNSでいじめの被害に遭っているが、書き込みした人物の特定が可能ですか。

プロバイダー責任制限法という法律に基づき、発信者情報の開示を求める手続きをとることで書き込みをした人物の特定が可能です。

いじめの定義について教えてください。

いじめ防止対策推進法によれば、いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものをふくむ。)であって、当該...