いじめ防止対策推進法によれば、いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものをふくむ。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されます。
いじめ防止対策推進法によれば、いじめは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものをふくむ。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義されます。