婚姻・出産・認知・養育費結婚せずに産んだ子どもについて、認知は求めなかったが、後から求めることはできますか。 婚姻関係にない相手との子どもについて、妊娠中でも認知が可能であり、生まれた後にも認知することができます。認知には女性の承諾が必要であり、未成年であっても法定代理人の同意は不要です。ただし、成人になった子の承諾がなければ、成人後の認知はできません。認知についての具体的な期限は法律上定められていません。 2021-01-22婚姻・出産・認知・養育費