犯罪被害教員免許の再取得の可否とその他国家資格との均衡について 弁護士や医師などの国家資格を失った場合でも、一定期間が経過すれば再登録が可能です。弁護士の場合、禁固以上の刑罰に処された場合は弁護士登録が抹消されますが、その後、10年経過すると再登録が可能となります(刑法34条の2)。再登録には一定の期間が必要であり、国家資格の再取得は可能です。 2020-12-28犯罪被害ニュース