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養育費の請求をしないという約束、合意をしましたが、やはり後になって請求したいと思い直しました。可能ですか。

養育費は、子に対する親の義務として必ず生じるものですから、親の間で養育費請求をしないという合意があったとしても、子は自らの権利としてこれを請求できます。
過去分の養育費についても請求できるかについてですが、「相当と認める範囲で」過去のものを請求できるとした判例も存在します。ただ、過去にさかのぼって一度に養育費を請求するとなると、額が極めて多額となることから、全額回収できる可能性は難しいでしょう。
少なくともこれからの分養育費をもらえるよう、きちんと請求の意思を表示することが大事です。
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