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16歳の娘がSNSで知り合った男性と性的関係を持ってしまった。男性に対して刑事責任を追及できませんか。また、民事の損害賠償は可能ですか。

仮に当該男性が、女児に対価を支払って性交渉を持った場合には児童買春をしたとして5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。他方で、対価を伴わずに性交渉を持った場合には、各自治体の青少年健全育成条例に基づき、淫行またはわいせつ行為をしたものとして処罰の対象となることがあります。これら刑事処罰に加えて、民事上の損害賠償を求めるケースも多いのですが、未成年であっても性交渉を自由な意思でしたような場合であれば、必ずしも民事上の不法行為責任を相手方に追及することはできないといえます。要は児童買春や青少年育成条例違反の問題と、民事上の損害賠償の問題とは分けて検討しなければなりません。

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