児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律では、18歳未満の者の裸の画像などを「児童ポルノ」とし、これを自己の性的好奇心を満たす目的で所持した者を1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると定めています。そのため、画像を送信した相手を特定し、警察に対して被害申告をするなどし、刑事処罰を求めることが考えられます。他にも、直接相手方の男性に接触することで当該画像を破棄すること、拡散させないことを求めて交渉することも考えられます。万が一、画像がさらに拡散し、第三者の目にも触れるようになってしまった場合には、プロバイダー責任制限法に基づき削除要請をすることもあり得ます。