- 相談者
- 両親:40代未成年本人:10代前半
学校でのいじめが発端となり、ネット上でもいじめにまつわる多数の投稿が展開された事案について、発信者情報開示請求を求めた事案。 投稿内容のうち複数のものは、いじめ被害者にも問題があるなどという趣旨の内容になっていた。
ネット上の投稿内容は、いずれも長文であり、一見すると誰に対する投稿かの判読ないし特定(同定可能性)が容易でないものも含まれていた。 また、いわゆる「意見ないし論評」に相当するものとして、名誉棄損の成立が否定されかねない内容のものも含まれていた。 裁判では、これらの問題点について、丁寧に主張立証を重ね、被害者に対する投稿であることを前提に、単なる意見論評ではなく、事実を摘示した名誉棄損であるとの結論を得た。
投稿先掲示板 | 学生ないし保護者向け掲示板 |
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IPアドレスの開示結果 | いずれも開示 |
投稿内容 | 名誉棄損 |
開示結果 | 複数の投稿に対して開示 |
名誉棄損の問題は、 ➀誰に対する投稿か(同定可能性) ②名誉棄損が成立するか という大きな二つの問題をクリアーする必要があります。 本件においては、➀、②のいずれもが争点となっており、いずれかが認められないだけでも請求が認められない状況でした。 この点、原告側からは、証拠に基づく丁寧な主張立証を積み重ね、かついじめ被害の深刻さも指摘し、上記のとおり結論に至りました。 裁判所に対しては、証拠に基づく丁寧な説得がとても大切です。