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相手方が養育費の支払いについて話し合いに応じようとしないが、どうすればよいか。

相手方との間で子どもを設けたが、入籍はしない場合や婚姻期間中に子どもを設けたが離婚した場合には、それぞれ相手方に対して養育費の請求が可能です。

本来は、お互いの話し合いで金額や終期を決めることで養育費の取り決めは可能ですが、相手方がそもそも話し合いに応じないような場合にはどうしたらよいでしょうか。

この点、まずは家庭裁判所に対して養育費を求める調停手続きの申立てが可能です。申立てに必要な書類や費用は裁判所のHPに詳しく掲載があるのでご確認ください。

養育費請求調停 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

調停では、養育費の支払いの有無や金額、いつまで支払うかなどを調停委員を通じて互いに話し合いを進めます。この際、相手方本人とは基本的に直接顔を合わせる必要はないので、心理的にも負担が軽減されます。

調停に相手方が出頭しない場合には、何度か裁判所からの呼び出しが行われますが、それでも出頭しないような場合には、調停手続きは審判手続きと呼ばれる手続きに移行します。そこでは、相手方の出頭を必要とせずに、裁判所が養育費を算定し、審判という形で言渡しをしてくれます。

当然、審判には拘束力があるので、これに基づき今度は相手方の給与や預金の差し押さえが可能になります。

このようにして裁判所の手続きを通じた養育費の確定や支払確保の手段が講じられています。

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