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未成年者ですが、子どもを妊娠させてしまいました。出産後、認知をしようと思いますが、子どもを妊娠させた未成年者自身の親の同意が必要ですか。

不要です。認知は、父または母が未成年であっても、法定代理人(親権者、すなわち親のこと)の同意はいらないと定められています(民法780条)。
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