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親から虐待を受けていた。そのことの責任追及の方法を知りたい。

殴る蹴る、物を投げつける、わいせつ行為に及ぶ、食事を提供しないなどの行為はいずれも児童虐待に該当します。

児童虐待のより具体的な定義については児童虐待等の防止等に関する法律に次のとおり定められています。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

要するに、①暴行、②わいせつ行為、③減食などによる監護義務違反、④暴言などによる心理的外傷を与える行為が「児童虐待」と判断されるのです。

そして、親であっても児童にかかる行為をしてはいけないことは当然であり、だからこそ児童虐待の防止等に関する法律で厳しく規制されているのです。また、上記の児童虐待については、暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、保護責任者遺棄罪等といった刑事罰に該当することがあります。

民事上もこれら行為は児童に対する不法行為に該当するので損害賠償(慰謝料)の請求が可能です。

そして、児童虐待による慰謝料としては、ケース毎に違いがあるものの、受けた傷の内容や程度に照らし、数十万円から数百万円に及ぶといえます。当然、傷害であればその程度、後遺障害の程度が重ければ重いほど高額になります。

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