1 養育費とは何か
養育費とは、離婚が成立した後に、子どもを養育するために必要な費用のことです。
法律上は、養育費について「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定されています(民法877条1項)。すなわち、親子関係は、この規定の「直系血族」にあたるのでその扶養義務として養育費の支払いが義務付けられるのです。
養育費はこのように、直系血族関係にあることを根拠とするものなので、離婚した他方配偶者に対して及ぶものではありません。すなわち、婚姻費用は他方配偶者及び子に対する扶養の義務であるのに対して、養育費は子に対する扶養の義務ということになります。
2 養育費の請求権者は誰か
このように、養育費の発生根拠が直系血族関係に基づく扶養義務にあると考えると、養育費は、子どもが親に対して請求をする権利があるとなりそうです。
しかし、実際上は子を監護する側の親が、他方の親(養育費の支払い義務者)に対して、子の権利を代わりに行使するという形で養育費の取り決めや請求がなされています。
これを法的に説明すると、子は養育費の支払い義務を負う親に対して扶養請求権(養育費の請求権)を持つところ、未成年者なので法定代理人親権者が代わりに行使していると説明することも可能かと思います。
しかし、養育費は、子を監護する側がしない側に対して求めるものであり、子を監護している側が常に親権者ということでもないので、上記の説明には若干の違和感があります。
そのため、今後の法改正では、養育費が子の権利であること、子を監護する者がこれを子に代わって請求することができることを明記することが検討されています。
いずれにしても、現行法上及び実務上は養育費の請求は、子が直接行うことはないと思ってください。
3 養育費の決定方法などについて
養育費は、離婚の際もしくは離婚後の任意の時点で父母の協議、調停、訴訟により決まります。
この養育費の決定方法や金額の算定方法、調停や裁判などの説明については以下のURLにある記事から詳細をご確認ください。
「婚姻費用と養育費の違いを教えてください。」
4 養育費の不払いに対する法律上の対処について
上記の方法で養育費の取り決めがされたにもかかわらず、養育費の支払いが滞るようであれば、養育費の合意方法に応じて以下のような対処が可能です。
①調停や審判で決定した場合
ア 履行勧告
養育費を調停や審判で決定した場合には、裁判所を通じた履行勧告が可能です。これは、裁判所から養育費の義務者に対して、調停や審判で決定した内容に基づき支払いをするよう促す制度です。
ただし、この制度は、いわゆる強制執行ではないので、あくまで裁判所を通じて相手方に任意での支払いを促すにとどまります。
履行勧告の詳細は、以下の裁判所のウェブサイトをご参照ください。
「養育費等の履行勧告・強制執行のQ&A」
イ 強制執行
調停や審判で決定した養育費の支払い義務については、強制執行を申し立てることが可能です。強制執行により、義務者の預金や給与を差し押さえることで、滞納した養育費及び将来分の養育費を差し押さえることができます。
②公正証書や裁判で決定した場合
公正証書や裁判で養育費を決定した場合には、上記の履行勧告はできませんが、上記の強制執行はできます。
5 まとめ
養育費は、離婚後の子の生活のための大切な費用です。離婚をしたとしても親子であることに変わりはなく、まだ未熟な子に対する扶養義務は誠実に履行してもらうことが大切です。そして、法律ではそのために必要な各種制度をしっかりと整備をしているので、必要に応じてこれらを使ってきちんと養育費の支払い義務を守ってもらうことが大切です。