未成年だとしても、養育費の支払い義務は親である相手方に生じます。そのため、相手方以外に請求することはできません。 しかし、相手方の親が支払いを申し出ているような場合や、当事者間で合意ができているような場合、相手方の親からの金員を受領することに問題はありません。 |
未成年だとしても、養育費の支払い義務は親である相手方に生じます。そのため、相手方以外に請求することはできません。 しかし、相手方の親が支払いを申し出ているような場合や、当事者間で合意ができているような場合、相手方の親からの金員を受領することに問題はありません。 |