いじめ対策推進法には、いじめの定義が定められています。その詳細は次の記事のとおりです。
この定義では、加害行為が1回か多数回か、単発的か継続的かは問題とされていません。そして、いじめの該当性判断で重要なのは、これを受けた児童が「心身の苦痛」を感じているかどうかです。
したがって、1回叩かれただけのケースであっても、心身の苦痛を感じた場合には「いじめ」に該当するものと考えて構いません。
いじめ対策推進法には、いじめの定義が定められています。その詳細は次の記事のとおりです。
この定義では、加害行為が1回か多数回か、単発的か継続的かは問題とされていません。そして、いじめの該当性判断で重要なのは、これを受けた児童が「心身の苦痛」を感じているかどうかです。
したがって、1回叩かれただけのケースであっても、心身の苦痛を感じた場合には「いじめ」に該当するものと考えて構いません。