養育費については、裁判所が基準を設けています。 基本的に子どもの人数と、両親の年収で決まります(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。ただし、この基準は絶対のものではなく、当事者の合意により、これより多い額や少ない額を取り決めても構いません。 養育費は、基本的に請求したときからもらう権利が生じます(実際に支払いを受けられるかは別の問題になります)。過去の分までさかのぼって請求できるかは、ケースバイケースですのでご相談ください。 また、養育費は子が成人に達するまでとする場合が多いですが、離婚当時に既にお子様の大学進学が決まっている場合などは、「22歳に達するまで」とすることもあります。 2022年4月からは成人年齢が引き下げられますが、これに伴い養育費をもらえる期間も18歳までと考えるのかどうかは、悩ましい問題です。のちのトラブル防止のためには、明確に年齢で取り決めをしておくことが望ましいでしょう。 |