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未成年者の婚姻年齢を教えてください。

2022年3月までは、男性は18歳、女性は16歳にならなければ婚姻することはできませんでした(旧民法731条)。

ただし、2022年4月からは、この条文が改正され、女性の婚姻年齢も18歳に引き上げられました。すなわち、男性であろうと、女性であろうと婚姻年齢は18歳になったのです。

また、そもそも成年年齢についても法律改正があり、やはり2022年4月からは18歳をもって成年とされることとなりました(民法4条)。

そのため、現在の法律では「未成年者の婚姻」という概念自体がなくなり、婚姻年齢も成年年齢もいずれも18歳に統一されています。


また、2022年4月より前に16歳、17歳で結婚した方の婚姻の効力がなくなるわけではありません。豆知識ですが、年齢の加算時は誕生日の前日午後12時と解されています(年齢の計算に関する法律・民法143条2項)。たとえば1月1日生まれの人でしたら、12月31日の午後12時に1つ年をとることになります。

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