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マスク着用による健康被害と学校の責任

新型コロナウイルス蔓延防止対策として、マスク着用が強く広く呼びかけられ続けています。

こうした中、体育の授業中にもマスク着用が常態と化しているかのような報道も多く見受けられます。しかし、炎天下でのマスクを付けての授業の結果、児童の生命身体に対する被害が生じたとしたら、学校や先生はどのような責任を負うのでしょうか。

そもそもスポーツ庁においては、運動を行う際にマスクを着用する場合、十分な呼吸ができなくなるリスクや熱中症になるリスクが指摘されていることを踏まえ、「学校の体育の授業におけるマスクの着用は必要ありません」と明言しています。

学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について:スポーツ庁

なので、そもそも学校としては体育の授業に際して児童にマスクを付けさせるべきではないと言えます。

また、夏になり水泳の授業が始まっていますが、スポーツ庁は水泳授業の感染症対策についてあれこれと対策方法を挙げていますが、マスクを着用すべきとは述べていません。

https://www.mext.go.jp/content/20210414-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

したがって、科学的根拠に基づくスポーツ庁からの通知に照らすと、あらゆる体育の授業に際してはマスク着用をすべきでないことは明らかです。

しかしながら学校の判断の結果、体育の授業に際してマスク着用を行うケースが後を絶ちません。そして、マスク着用が原因となって児童の生命身体に対する事故があれば、学校や教師に対する法的責任が問われるのは当然です。

その際、学校側には、体育の授業に際してマスクを着用させることで、児童の生命身体に対する危害が生じることの予見可能性が認められます。そして、マスクを着用させるべきでなかったのに、マスクを着用させて、生命身体に対する危害を生じさせたという結果回避義務違反も認められます。

加えて、結果との間の因果関係ですが、

体育の授業に際してマスクをつけていた→それゆえ呼吸困難もしくは熱中症になった→生命身体に対する危害が生じた

という一連の流れについて因果関係が肯定される余地が十分にあります。

これも肯定されると学校側に対し、損害賠償責任を問うことが可能となります。場合によっては業務上過失致死傷罪という刑事罰も考えられます(刑事罰の成立要件は上記と異なる点がありますが、本稿では省略いたします)。

このように、体育の授業に際してマスクを着用させることは、その後、生じた生命身体に対する危害に対して学校側の責任が生じる余地の高いものです。学校関係者は、ぜひスポーツ庁の通知を改めて確認し、本稿もご覧の上で体育の授業に際してマスクを着用することを絶対にしないで欲しいと考えます。

なお、炎天下での長距離走の授業の後に、児童が死亡した事故が報じられました。マスクを顎にかけていたなどとされているのですが、マスクを着用したまま長距離走をさせていたのであれば上記のように法的責任が生じることでしょう。

また、水泳の授業においてマスク着用の上で行っているとの報道もありましたが、マスクが水にぬれれば呼吸を大きく妨げることは明らかです。それにもかかわらず水泳の授業でマスク着用を義務付けることは死に直結しかねません。早急に取り止めて欲しいと思います。

コロナ対策の名の元に、大切な児童の生命身体が害されてよいはずなどありません。

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