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お店で子どもが商品を破損してしまった場合の責任について

1 お店での商品の破損と責任について

店頭に飾っている商品などを誤って破損してしまった場合に、子どもには責任が生じるのでしょうか。仮に子どもに責任が生じないとなった場合には、保護者の責任はどうなるでしょうか。

この点、店舗と来店客の関係については民法の規定に基づき責任関係が処理されます。そして、民法709条は故意過失により他人の権利を侵害した場合の損害賠償責任を定めています。そのため、未成年者においても、故意過失があればお店側は未成年者に直接、責任を追及できそうにも思えます。

2 未成年者の責任能力について

ところが、未成年者については、民法712条で次のように定めています。

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」

そのため、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときの解釈が問題となります。

この点については、未成年者の年齢や不法行為の内容などにより個別判断となりますが、裁判例の傾向としてはおおむね12歳前後が責任能力の有無の境界となっています。

そのため、お店で商品を誤って破損してしまった場合、子どもが12歳以上であれば子ども自身に損害賠償責任が生じることが多いと言えそうです。

3 未成年者が12歳未満だった場合

そうすると、12歳未満だった場合にどうなるかですが、この場合には当該子ども自身の責任はないものの、民法714条は責任無能力者の監督義務者等の責任という規定を設けており、この規定に従って判断されます。

そして、たとえば親権者は監督義務者に該当することから、監督義務の懈怠がなかったことなどという免責要件を満たさない限りは監督義務者に商品破損についての責任が生じます。

4 結論

したがって、店舗での破損についての責任は、子どもの年齢に照らして子ども自身に責任が生じるか否かと、子ども自身に責任が生じない場合に、親権者に責任が生じるか否かを検討するようになります。

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